| 国民年金について |
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●国民年金の届出
国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、みんな国民年金などの公的年金に加入しなければなりません。また、年金を受給するためには最低25年間年金に加入しなければなりません。
*国民年金の受給請求は、町民課国民年金係の窓口で相談してください。
●老齢基礎年金 ●遺族基礎年金 *「子」とは死亡当時、18歳に達する日の属する年度末までの子または20歳未満の障害がある子) ●納付要件亡くなった人が死亡日前に加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。 (死亡日が平成28年4月1日前にある時は、死亡日前の1年間に保険料の滞納がないこと。) ●年金額 (平成19年) 792,100円 受給権を得た時点で子と生活している人は、子が18歳に達する日の属する年度末まで(障害のある子は20歳未満)加算額がプラスされます。 ●加算額 子のある妻に支給される加算額 1人目、2人目の子に各227,900円、3人目以降各75,900円 子のみの場合に支給される加算額 1人目(本人加算なし)、2人目227,900円、3人目以降各75,900円 ※3つの基礎年金の中から1人1年金受給します。
●付加給付 定額保険料に月額400円を上乗せして納付した人が、老齢基礎年金に加算して受け取れます。 年金額=200円×付加保険料納付月数 ●寡婦年金 保険料を納めた期間(一般申請免除期間を含む)が25年以上ある人が亡くなったとき、10年以上婚姻関係のある妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。 ●死亡一時金 保険料を納めた期間が3年以上ある人が年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。 保険料を未納のままにしておくと、将来年金を受けられない場合があります。 一時的に年金保険料を納めることのできない人、収入がなく納付できない人などで、申請をして社会保険事務所の承認を受ければ納付を免除する制度があります。 ●法定免除 ・生活保護法による生活扶助を受けている人 ・障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1・2級)の受給権者 保険料が全額免除になります ●申請免除 ・所得が一定以下の人 ・その他保険料を納付することが著しく困難な人 「全額免除制度」と「一部納付制度」があります。 平成19年度
*国民年金の免除制度については、町民課国民年金係の窓口で相談してください。
●自主納付 ・社会保険庁から送付されてくる納付書で、納付期限までに金融機関や郵便局で納めてください。 ●口座振替 ・指定口座から毎月自動的に引落とされます。 金融機関の窓口で保険料納付書、預金通帳、通帳用届出印を持参して手続きをしてください。
年金制度についての詳しい説明は、社会保険庁のホームページ(http//www.sia.go.jp/index.htm)でご覧ください
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