国民年金について

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●国民年金の届出
●国民年金の給付
●国民年金の免除制度
●年金保険料の納付

●国民年金の届出

国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、みんな国民年金などの公的年金に加入しなければなりません。また、年金を受給するためには最低25年間年金に加入しなければなりません
届出が遅れると年金が受けられなくなる場合があります。

●届出が必要なとき

こんなとき こんな届出を 必要なもの
20歳になったとき 国民年金に加入する手続きが必要になります。自営業、学生の方は、必ず加入届出してください。
印鑑
学生証
会社などに就職したとき 国民年金をやめる届出が必要になります。 印鑑
年金手帳
健康保険証
会社などを退職したとき 国民年金に加入する手続きが必要になります。 印鑑
年金手帳
退職証明書
住所・氏名が変わったとき 住所・氏名の変更届けが必要になります。 印鑑
年金手帳
厚生年金・共済年金加入者の扶養(配偶者)からはずれたとき 第1号被保険者への種別の変更が必要です。 印鑑
年金手帳
離脱証明書
年金加入者・受給者が亡くなったとき 死亡届 年金手帳
印鑑
受給者の年金証書
保険料の納付が困難なとき 保険料免除、学生納付特例申請の届出 印鑑
年金手帳
学生の場合は学生証など

*国民年金の受給請求は、町民課国民年金係の窓口で相談してください。

●国民年金の給付

●老齢基礎年金

次の期間の合計が25年以上ある人が65歳になったときに受けることができます。

・国民年金の保険料を納めた期間
・国民年金の保険料を免除された期間
・昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
・任意加入できたが加入しなかった期間
・第3号被保険者であった期間
・若年者納付猶予期間
・学生納付特例期間

*詳しいことは、町民課国民年金係へ問い合わせください。

●障害基礎年金

●納付要件

初診日前に加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。
(初診日が平成28年4月1日前にある時は、初診日前の1年間に保険料の滞納がないこと。)

●年金額 (平成19年)
1級障害 990,100円、2級障害 792,100円
受給権を得た時点で子と生活している人は、子が18歳に達する日の属する年度末まで(障害のある子は20歳未満)加算額がプラスされます。

●加算額
1人目、2人目の子に各227,900円、3人目以降各75,900円

●遺族基礎年金

国民年金に加入している人か老齢基礎年金を受ける資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。

*「子」とは死亡当時、18歳に達する日の属する年度末までの子または20歳未満の障害がある子)

●納付要件
亡くなった人が死亡日前に加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。
(死亡日が平成28年4月1日前にある時は、死亡日前の1年間に保険料の滞納がないこと。)

●年金額 (平成19年)
 792,100円
受給権を得た時点で子と生活している人は、子が18歳に達する日の属する年度末まで(障害のある子は20歳未満)加算額がプラスされます。

●加算額
子のある妻に支給される加算額
1人目、2人目の子に各227,900円、3人目以降各75,900円

子のみの場合に支給される加算額

1人目(本人加算なし)、2人目227,900円、3人目以降各75,900円

※3つの基礎年金の中から1人1年金受給します。


●国民年金の独自給付

老齢、障害、遺族の給付以外にも国民年金には給付があります。

●付加給付
定額保険料に月額400円を上乗せして納付した人が、老齢基礎年金に加算して受け取れます。
年金額=200円×付加保険料納付月数

●寡婦年金

保険料を納めた期間(一般申請免除期間を含む)が25年以上ある人が亡くなったとき、10年以上婚姻関係のある妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

●死亡一時金
保険料を納めた期間が3年以上ある人が年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

保険料を未納のままにしておくと、将来年金を受けられない場合があります。

一時的に年金保険料を納めることのできない人、収入がなく納付できない人などで、申請をして社会保険事務所の承認を受ければ納付を免除する制度があります。

●法定免除
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1・2級)の受給権者

 保険料が全額免除になります

●申請免除
・所得が一定以下の人
・その他保険料を納付することが著しく困難な人

「全額免除制度」と「一部納付制度」があります。
平成19年度
1ヶ月の保険料
全額免除 0円
4分の1納付 3,600円
半額納付 7,210円
4分の3納付 10,810円


*国民年金の免除制度については、町民課国民年金係の窓口で相談してください。

●学生納付特例制度
・対象となる人-大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校、専修学校等の学生で学生本人の前年の所得が118万円+扶養親族の数×38万円以下の場合、申請をして承認されると保険料の支払いが猶予されます。(毎年申請が必要です)

●若年者納付猶予制度
・対象となる人-30歳未満の第1号被保険者の方で、本人と配偶者の方の前年の所得が一定以下である場合、申請をして承認されると保険料の支払いが猶予されます。(毎年申請が必要です)


*国民年金の免除制度については、町民課国民年金係の窓口で相談してください。

●年金保険料の納付

●自主納付
・社会保険庁から送付されてくる納付書で、納付期限までに金融機関や郵便局で納めてください。

●口座振替
・指定口座から毎月自動的に引落とされます。
金融機関の窓口で保険料納付書、預金通帳、通帳用届出印を持参して手続きをしてください。

定額保険料 月額14,410円(平成20年度)
付加保険料 月額400円(第1号被保険者で希望する人のみ)
保険料の割引 定額保険料を毎年4月中に1年分前納すると3,070円割引になります(割引額は毎年変わります。)

年金制度についての詳しい説明は、社会保険庁のホームページ(http//www.sia.go.jp/index.htm)でご覧ください

 問い合わせ 様似町役場町民課 国民年金係 0146-36-2112

様似町役場 〒058-8501 北海道様似郡様似町大通1丁目21番地
         電話0146-36-2111(代表) FAX0146-36-2662 
        メール samani@aioros.ocn.ne.jp

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