医療費制度
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●老人保健高額医療費制度
●高額療養費
●退職者医療費制度

●老人保健高額医療費制度 (平成20年3月31日まで)

老人保健高額医療費制度は、お年寄りがお医者さんにかかったときの費用が高額になったとき、一定の限度額を超えた分をお返しする制度です。

●限度額

区 分 自己負担額 自己負担限度額
外来のとき 入院のとき
一定以上の所得がある者 3割負担 44,400円 80,100円+(かかった医療費
−267,000円)×1%
住民税課税世帯 1割負担 12,000円 44,400円
住民税非課税世帯 1割負担 8,000円 低所得U 24,600円
低所得T 15,000円

※「一定以上の所得がある者」とは
 ア.課税所得が145万円以上の老人医療受給対象者
 イ.「課税所得が145万円以上の老人医療受給対象者または70歳以上の者」と同一の世帯に属する老人医療受給対象者

※上記ア・イに該当する方であっても,次の場合には市町村へ届け出ることによって,1割負担が適用になります。

老人医療受給対象者並びにその者と同じ世帯に属する老人医療受給対象者及び70歳以上の者の収入の合計が621万円に満たない場合(世帯内に他に老人医療受給対象者や70歳以上の者がいない場合は484万円未満)

●高額療養費

1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、一定額(自己負担限度額)を超えた場合その超えた分が高額療養費として支給されます。

●自己負担限度額(月額)

区 分 過去1年以内で3回以内の支給を受けた世帯 過去1年以内で4回以上の支給を受けた世帯
上位所得世帯 150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1% 83,400円
一般世帯 80,100円+(かかった医療費
−267,000円)×1%
44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

「上位所得世帯」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯です。

※一つの世帯内で、同じ月内に、医療機関ごと、総合病院は診療科ごと、また入院と外来は別に計算し、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

※高額療養費の支給は、診療を受けた月から2〜3ヶ月後になります。
 また、申請は診療費を支払ってから2年以内のものが有効です

●退職者医療費制度

職場を退職して年金を受給している65歳未満の人とその被扶養者は、退職者医療制度でお医者さんにかかることになります。
年金証書を受け取りましたら、14日以内に印鑑・保険証・年金証書をお持ちになり、届出を行ってください。


●対象となる人

・国保に加入している人
・厚生年金や共済組合などの年金を受給できる人で、その加入期間が20年以上または40歳以降10年以上ある人

 問い合わせ 様似町役場町民課 国保医療係 0146-36-2112

様似町役場 〒058-8501 北海道様似郡様似町大通1丁目21番地
         電話0146-36-2111(代表) FAX0146-36-2662 
        メール samani@aioros.ocn.ne.jp

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