児童手当


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●制度の目的と概要
●児童手当の申請方法
●児童手当を受給している方は

●制度の目的と概要


目 的

児童手当制度は、家庭における生活の安定と児童の健全な育成及び資質の向上を目的に、
児童を養育している方へ支給する制度です。


●支給対象

・小学校6年生までの児童を養育している方に支給されます。

・ただし、所得が一定額以上の場合には支給されません。

●支給月額

 第1 3歳未満10,000円 3歳以降5,000

 第2 3歳未満10,000円 3歳以降5,000

 3子以降一人につき10,000

●支払時期

原則として毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までの金額が指定された金融機関口座
へ振り込まれます。

●児童手当の申請方法

 

申請手続き

児童手当は、児童を養育する生計維持者(保護者)が申請し、町長の認定を受けることによっ
て申請した翌月分から支給されることになります。

  必要なもの

              ○ 印鑑

              ○ 保険証

              ○ 預金通帳(郵便局は使えません)

              ○ 11日以降転入してきた方は前住所地で発行された所得課税証明書

              ○ 単身赴任などで別居している場合は、別居している家族の住民票謄本

●児童手当を受給している方は



現況届(役場から案内通知が届きます)

児童手当を受給している方は、毎年6月に前年所得や扶養の状況などを記載した現況届を提
出しなければなりません。これは、児童手当を引き続き受給できる要件があるかどうかを確認す
るためです。


●各種届出

次のようなとき、役場への届出が必要になります。

              ・ 他の市町村へ転出するとき

              ・ 児童の数が変わったとき

              ・ 児童を養育しなくなったとき

              ・ 振込先金融機関を変更したとき

              ・ 厚生年金などの加入者でなくなったとき

              ・ 受給者が公務員になったとき

【所得制限限度額】

 前年の所得が一定額以上の場合は、児童手当が支給されません。

                所得制限限度額表

 

扶養人数

自営業等の方

(国民年金など)

サラリーマンの方
(国民年金以外の方)

0

4,600,000

5,320,000

1

4,980,000

5,700,000

2

5,360,000

6,080,000

3

5,740,000

6,460,000

以降

1人増えるごとに

380,000

380,000

 

 

 問い合わせ 様似町役場町民課 社会係 0146-36-2112


様似町役場 〒058-8501 北海道様似郡様似町大通1丁目21番地
         電話0146-36-2111(代表) FAX0146-36-2662 
        メール samani@aioros.ocn.ne.jp
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