| 児童扶養手当 |
| ●制度の目的と概要 |
●目的
児童扶養手当制度は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
●支給対象
児童扶養手当は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母、もしくはその児童を養育している人に支給されます。
・ 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない児童
・ 父または母が死亡した児童
・ 父または母が重度の障害である児童
・ 父または母の生死が明らかでない児童
・ 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・ 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・ 母が婚姻によらないで生まれた児童
・ 父母とも不明である児童
次のような場合は支給対象となりません。
・ 児童や父または母(もしくは養育者)が日本国内に住所がないとき
・ 児童が、父または母の死亡について支給される公的年金、遺族補償を受けることが出来るとき
・ 児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき
・ 児童が児童福祉施設などや里親に委託されているとき
・ 児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(ただし、父または母が重度の障害にある場合を除きます)
・ 父または母(もしくは養育者)が老齢福祉年金以外の公的年金を受けることになったとき
●支給月額
手当ての額は、「全部支給」と「一部支給」の2段階となっています。対象児童が2人以上いる場合には、定額が加算されます。
●支給時期
毎年4月・8月・12月に、それぞれの前月分までの金額が指定された金融機関口座へ振り込まれます。
| ●児童扶養手当の申請方法 |
| ●児童扶養手当を受給している方は |
| ●受給資格がなくなる場合 |
| 扶養人数 | 本人の所得制限限度額 | 孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 |
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| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 以降1人増えるごとに | +380,000円 | +380,000円 | +380,000円 |
(2012年5月更新)
| 問い合わせ 様似町役場町民課 社会係 0146-36-2112 | ||||
様似町役場 〒058-8501 北海道様似郡様似町大通1丁目21番地 電話0146-36-2111(代表) FAX0146-36-2662 メール samani@aioros.ocn.ne.jp サイトポリシー リンクポリシー 個人情報について |