雇用保険      

平成22年4月1日より雇用保険料率が変更になりました

●労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付を行い 労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進を促進するために必要な給付を行うものです。
●労働者を1人以上雇用する全産業が適用対象となります。

●被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって「被保険者とならない者」以外のことをいいます。
●適用事業に雇用される労働者は、「被保険者とならない者」に該当しない限り、その意思のいかんにかかわらず法律上当然に被保険者となります。
被保険者となる者
@1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者(下記の被保険者区分でわけられます) 
A15歳以上の労働者
被保険者とならない者
@65歳に達した日以後、新たに雇用される者(ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者となることはできます)
A短時間労働者であって、季節的に雇用される者
B季節的事業に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
@一般保険者 一般被保険者AB以外の被保険者)
 ・短時間労働者以外で週の所定労働時間が30〜40時間未満
 ・雇用契約時で1年以上の雇用が見込まれている場合
 ・労働開始が65歳未満での場合
短時間労働被保険者(AB以外の被保険者でパートタイム労働者)
 ・週の所定労働時間が20〜30時間未満
 ・1年以上引続き雇用されることが見込まれること
  (3ヶ月・6ヶ月等の期間を定めて雇用される者であっても、契約更新により1年以上雇用される場合)
A高年齢継続
  被保険者
・65歳に達する以前から引き続いて65歳に達した日以後において雇用されている者のことをいいます。
B短期雇用特例
  被保険者
・季節的に雇用される者のことをいいます。
・4ヶ月以上1年未満の契約により雇用される者がこれに当たります。
・労働期間が1年以上に継続された場合は一般被保険者へ自動的に区分変更されます。
・65歳以上の労働者も該当になります。

                  平成22年4月1日施行
   雇用保険料率 (事業主負担) (被保険者負担分)
一般 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
農林水産・清酒製造業 17.5/1000 10.5/1000 7/1000
建設業 18.5/1000 11.5/1000 7/1000

※ここでは一般的な場合を掲載しております。
※詳細については、最寄りの職業安定所(ハローワーク)へお問合わせください。