労災保険制度      

  

●労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

●事業主が故意または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生 じ、労災給付を行った場合は、過去にさかのぼり事業主から労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部が徴収されます。

●労災保険制度は、労働者が被った業務災害に対し、保険給付を行う目的ですが、経営者の中には、一般労働者と同様の作業を
していて、業務内容・災害発生状況など労働者と変わらない
といえる方もいます。
そこで、このような事業主に対しても、労災保険の目的を損なわない範囲で、一定の条件満たす方に、労災保険の適用を図ることと
したものが
特別加入(任意加入)です。 

 

労働者が業務上または通勤により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とするとき、
療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。
  ●「療養給付」は、労災病院や指定医療機関・薬局等で無料で治療を受けられる現物給付です。
●「
医療費用の支給」は、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。
   

労働者が業務上または通勤により負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)がその第4日目から支給されます。
 
業務上または通勤による負傷や疾病による療養のため、労働することができないため、賃金を受けていないという3要件を満たす場合に、その4日目から休業(補償)給付休業特別支給金が支給されます。
支給額は次のとおりです。
  ☆休業(補償)給付
      (給付基礎日額の60%)×休業日数
  ☆休業特別支給金
      (給付基礎日額の20%)×休業日数
    
●休業初日から第3日目までを待機期間といい、この間は
業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく給付補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。
※上記以外に、傷病(補償)年金、傷害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付等があります。

(平成21年4月1日より改正)
事業の種類分類 番号 事  業  の  種  類 労災保険率
林業 02 木材伐出業 60 60
03 その他の林業
漁業 11 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く) 32 41
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 41 40
鉱業 21 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石灰鉱業 87 87
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 30 46
24 原油又は天然ガス鉱業 6.5 6.5
25 採石業 70 70
26 その他の鉱業 24 28
建設事業 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 103 118
32 道路新設事業 15 21
33 舗装工事業 11 14
34 鉄道又は軌道新設事業 18 23
35 建設事業(既設建築物設備工事業を除く) 13 15
38 既設建築物設備工事業 14 14
36 機械装置の組み立て又は据付けの事業 9 14
37 その他の建設事業 19 21
製造業 41 食料品製造業(たばこ等製造業を除く) 6.5 7.5
65 たばこ等製造業 5.5 6.5
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4.5 5.5
44 木材又は木製品製造業 15 18
45 パルプ又は紙製造業 7 7.5
46 印刷又は製本業 4.5 5
47 化学工業 5 6.5
48 ガラス又はセメント製造業 7.5 7.5
66 コンクリート製造業 14 14
62 陶磁器製品製造業 18 17
49 その他の窯業又は土石製品製造業 26 26
50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く) 7 7.5
51 非鉄金属精錬業 8.5 7.5
52 金属材料品製造業(鋳物業を除く) 7.5 8.5
53 鋳物業 19 18
54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く) 11 14
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く) 7.5 9
55 めっき業 6 8.5
56 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く) 6.5 7
57 電気機械器具製造業 3.5 4.5
58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理用を除く) 5 6
59 船舶製造又は修理業 23 22
60 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く) 3 4.5
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 4 5.5
61 その他の製造業 7.5 8
運輸業 71 交通運輸事業 5 5.5
72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く) 11 13
73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く) 12 13
74 港湾荷役業 17 23
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3.5 4.5
その他の事業 95 農業又は海面漁業以外の漁業 12 12
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13 13
93 ビルメンテナンス業 6 6.5
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 7 7
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 3 4.5
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 4 5
99 金融業、保険業又は不動産業 3 4.5
94 その他の各種事業 3 4.5

※詳しくは、労働基準監督署へお問合わせください。